年金請求書の書き方2026年版|記入例・添付書類・提出方法と繰下げの注意点を徹底解説
2026年に老齢年金を受け取る予定の方にとって、年金請求書の記入は受給開始に向けた大切な手続きです。しかし、日本年金機構から届く「年金請求書(事前送付用)」と、自分でダウンロードする「様式第101号」では、書式や記入する項目が異なります。さらに、2026年4月以降に送付される事前送付用の請求書は様式が変更されており、以前の記入例をそのまま使うと迷いやすい部分があります。
日本年金機構が2026年4月1日に更新した記入例や、4月以降の新様式、記入案内動画に基づき、本人情報、基礎年金番号、年金加入記録、受取口座、添付書類、提出先まで順番に解説します。老齢年金の繰下げ受給を検討している方が注意したい選択欄についても取り上げます。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1: 2026年4月以降に届いた請求書は新様式。3月以前の記入例とは区別して確認する。 - 要点2: 事前送付用は本人情報や加入記録が印字済み。様式第101号は自分で必要事項を記入する書式。 - 要点3: 添付書類は年齢や加入歴、家族状況によって異なる。65歳以降の繰下げ選択にも注意が必要。
【まず確認】2026年の年金請求書はいつ届き、何を準備する?

老齢年金は、受給資格を満たしただけで自動的に振り込まれるものではありません。本人が日本年金機構に年金請求書を提出し、受給手続きを完了する必要があります。
老齢基礎年金は、原則として受給資格期間が10年以上ある方が65歳から受け取れます。老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の加入期間がある方が対象です。
日本年金機構では、受給開始年齢に到達する方に対し、原則として到達する3カ月前に年金請求書を送付しています。
年金請求書が届く時期
送付時期は受給する年金の種類や年齢によって異なります。
- 特別支給の老齢厚生年金:受給開始年齢に到達する月の3カ月前
- 65歳からの老齢年金:65歳到達月の3カ月前
- 75歳に到達する方で、老齢年金を受給していない方:75歳到達月の1カ月前
ここでいう年齢到達日は誕生日の前日です。そのため、誕生日が月初の方は、一般的な感覚と請求時期がずれることがあります。
なお、厚生年金の加入記録が共済組合に関係する方などは、送付元が異なる場合があります。
2026年に請求する前に用意しておきたいもの
書類を記入する前に、次のものをそろえておくと作業がスムーズです。
- 日本年金機構から届いた年金請求書
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- マイナンバーカード(必要な場合)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 年金加入記録を確認できる資料
- 配偶者や扶養対象者に関する情報
- 必要に応じて戸籍謄本、住民票、所得証明書など
特に、転職や退職、結婚、改姓などを経験した方は、現在の氏名だけでなく、過去の加入記録との整合性も確認してください。
【書式を間違えない】事前送付用と様式第101号の違いを比較
年金請求書の書き方で最初につまずきやすいのが、どの書式を使うべきかという問題です。
日本年金機構が案内している老齢年金請求書には、大きく分けて「事前送付用」と「様式第101号」があります。
事前送付用は日本年金機構から届いた方が使用する
事前送付用は、受給開始年齢が近づいた方に日本年金機構から送られてくる請求書です。
基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録などがあらかじめ印字されているため、本人が一からすべて記入する必要はありません。
基本的には印字内容を確認し、必要な箇所を記入して提出します。
様式第101号は請求書が手元にない方が使用する
様式第101号は、日本年金機構のホームページからダウンロードできる正式な年金請求書です。
請求書を紛失した場合や、事前送付用が手元にない場合などに利用します。
こちらは本人情報や年金加入履歴など、必要な項目を自分で記入する必要があります。
2026年4月に事前送付用の様式が変更
2026年の手続きで特に注意したいのが、4月以降の様式変更です。
日本年金機構は2026年4月以降に送付する老齢年金請求書(事前送付用)の様式を変更しました。
そのため、2026年3月以前に送付された請求書と、4月以降に送付された請求書では、参照する記入例を分ける必要があります。
日本年金機構の公式ページでは、それぞれの見本と記入例が公開されています。
2種類の請求書の比較表
迷った場合は、まず手元に届いた請求書の送付時期を確認してください。 2026年4月以降の事前送付用を持っているなら、その新様式専用の記入例を使うのが基本です。
【記入例で解説】年金請求書の各欄はどう書けばいい?
ここからは、実際に記入する際に迷いやすい項目を順番に見ていきます。
1.本人情報の記入
氏名、フリガナ、生年月日、住所、郵便番号、電話番号などを確認します。
事前送付用の場合、氏名や住所などが印字されていることがあります。
印字内容に誤りがあれば、2026年4月以降の新様式の案内に従い、該当箇所に二重線を引いて訂正します。訂正印は不要とされています。ただし、訂正内容によっては別途手続きが必要になる場合があります。
電話番号は、年金機構から問い合わせがあった際に連絡を受けられる番号を記入してください。
2.基礎年金番号の記入方法
基礎年金番号は、年金加入記録を管理するための重要な番号です。
原則として10桁で、次のような書類から確認できます。
- 基礎年金番号通知書
- 青色の年金手帳
- 年金証書
- 年金額改定通知書
- ねんきん定期便などの関連通知書
- ねんきんネット
記入欄に指定されている形式に合わせて、番号を正確に記入してください。
特に注意したいのは、基礎年金番号とマイナンバーは別の番号であるという点です。
様式によっては両方の記入欄が設けられています。共済組合の加入期間がある方は、マイナンバーの記入について追加の指定があるため、該当する記入案内を確認してください。
3.年金の受取口座
年金を受け取る金融機関の情報を記入する欄です。
一般の金融機関を指定する場合は、次の項目を確認します。
- 金融機関名
- 金融機関コード
- 支店名
- 支店コード
- 預金種別
- 口座番号
- 口座名義人のフリガナ
ゆうちょ銀行を指定する場合は、通常の金融機関とは記入欄が異なります。通帳に記載された記号と番号を、指定された位置に記入してください。
ここで最も注意したいのは、請求者本人と口座名義人のフリガナを一致させることです。
また、貯蓄預金口座や貯蓄貯金口座への振り込みはできません。
公金受取口座を利用する場合でも、2026年4月以降の事前送付用では、年金振込先の欄を記入する必要があります。通帳のコピーや金融機関の証明が不要になる条件もありますので、案内に従ってください。
4.年金加入記録の確認と記入
ここは特に慎重に確認したい項目です。
過去に勤めていた会社や国民年金への加入期間などが記載されています。
確認するポイントは次のとおりです。
- 勤務していた会社の名称
- 支店や工場などの事業所名
- 勤務開始年月と終了年月
- 国民年金の加入期間
- 厚生年金の加入期間
- 共済組合などの加入期間
- 過去の氏名変更
様式第101号では、加入履歴を古い順に記入する欄があります。
会社名だけでなく、支店や工場などの情報も記載することが求められています。
正確な勤務期間が分からない場合でも、覚えている範囲で年月や所在地を記入できるよう案内されています。
一方、事前送付用では、すでに印字されている記録を確認することが中心です。記録に漏れがある場合は、追加の加入期間を記入する欄を利用します。
5.配偶者・家族に関する情報
請求者の状況によって、配偶者や子どもに関する情報を記入します。
特に、加給年金額の対象となる配偶者や子がいる場合には、氏名、生年月日、個人番号などの情報が必要になることがあります。
配偶者が別住所に住んでいる場合や、内縁関係の場合などは、追加書類が必要になることもあります。
家族情報は単なる連絡先ではありません。加給年金額や生計維持関係などの確認に関係するため、事実に沿って正確に記入してください。
6.記入するときの基本ルール
様式第101号では、記入方法についても指定があります。
- 黒インクのボールペンを使用する
- 鉛筆は使用しない
- 摩擦などで消えるインクのペンは使用しない
- 指定された記入欄に必要事項を記入する
- 代理人が提出する場合は所定の委任状を用意する
特に、消せるボールペンは使用しないでください。
【提出前に確認】年金加入記録の調べ方と添付書類一覧
請求書の記入が終わったら、提出前に年金加入記録と添付書類を確認します。
年金加入記録に誤りがあるまま手続きを進めると、追加確認が必要になったり、審査に時間がかかったりする可能性があります。
ねんきんネットで加入記録を確認する方法
年金加入記録の確認には、日本年金機構の「ねんきんネット」が便利です。
主な確認手順は次のとおりです。
1. ねんきんネットにログインする。
2. 年金記録を確認するメニューを開く。
3. 月別の年金記録を確認する。
4. 国民年金・厚生年金などの加入状況を照合する。
5. 必要に応じて電子版の被保険者記録照会回答票を確認する。
ねんきんネットでは、各月の年金加入記録や加入期間、年金見込額などを確認できます。
電子版の被保険者記録照会回答票も利用でき、年金請求書の加入履歴を確認する際に役立ちます。
記録に漏れや誤りがあった場合
次のようなケースでは、提出前に年金事務所へ相談することをおすすめします。
- 以前勤めていた会社の記録が見当たらない
- 転職時期と加入期間が一致しない
- 結婚前の旧姓で加入していた記録がある
- 基礎年金番号が複数ある
- 厚生年金と共済組合の記録が混在している
- 同じ期間に複数の年金記録が表示されている
特に、基礎年金番号が複数ある方は注意が必要です。過去の記録が一つの番号に統合されていない可能性があります。
年金請求書の記入方法等に関する日本年金機構の案内でも、加入記録に空白や誤りがある場合、複数の年金番号を持っている場合などは、提出前の相談が案内されています。
年金請求書の添付書類
添付書類は全員が同じではありません。
65歳から初めて老齢年金を請求する場合、基本となる書類は次のとおりです。
| 書類 | 主な目的・条件 |
|---|---|
| 戸籍謄本・抄本など | 生年月日の確認など。マイナンバー登録状況によって省略可能 |
| 住民票 | 必要に応じて住所・世帯関係を確認 |
| 本人名義の通帳・キャッシュカードのコピー | 金融機関名、支店番号、口座名義、口座番号などの確認 |
| 老齢年金の受取方法確認書 | 65歳以降に様式第101号で請求する場合など |
| 支給繰下げ申出書(様式第103-1号) | 繰下げ受給を希望する場合 |
| 戸籍謄本・住民票・所得証明書など | 配偶者や加給年金額の対象者がいる場合など |
| 雇用保険被保険者証 | 該当する雇用保険加入歴がある場合 |
| 年金加入期間確認通知書 | 共済組合の加入歴がある場合など |
なお、本人のマイナンバーが日本年金機構に登録済みの場合や、請求書にマイナンバーを記入する場合には、生年月日確認書類の添付を省略できるケースがあります。
通帳などのコピーも、金融機関の証明を受けた場合や公金受取口座を利用する場合には省略できることがあります。
戸籍や住民票などを提出する場合は、原則として受給権発生日以降に交付され、提出日において6カ月以内のものを用意します。
注意: 家族構成、共済組合の加入歴、過去の婚姻期間、海外居住歴などによって追加書類が必要になることがあります。上記は代表例であり、最終的には自分の請求書に同封された「年金請求のご案内」を確認してください。
【郵送・窓口・電子申請】年金請求書の提出先と手続き方法
記入と添付書類の準備が終わったら、年金請求書を提出します。
2026年現在、主な提出方法は次の3つです。
1.郵送で提出する
年金請求書と必要書類をそろえ、指定された提出先に郵送する方法です。
郵送前には、次の項目を確認してください。
- 記入漏れがないか
- 氏名・住所・電話番号が正しいか
- 年金加入記録に誤りがないか
- 受取口座の情報が正しいか
- 添付書類がそろっているか
- 必要な確認書や申出書を同封したか
事前送付用に同封されている案内書類に提出先や提出方法が記載されている場合は、その指定に従ってください。
郵送の場合は、送付記録を残せる方法を選び、提出した書類のコピーも手元に保管しておくと安心です。
2.年金事務所の窓口で提出する
直接相談しながら手続きを進めたい方には、年金事務所の窓口が適しています。
特に次のような方は、窓口での相談を検討してください。
- 年金加入記録に不明点がある
- 繰下げ受給を検討している
- 配偶者や家族に関する添付書類が多い
- 複数の年金を受け取っている
- 過去の加入歴や氏名変更に不安がある
年金相談は予約を利用できます。必要書類を事前に確認してから訪問すると、手続きを進めやすくなります。
なお、年金加入期間が国民年金のみの場合は、市区町村役所・町村役場が窓口となる手続きもあります。加入状況によって提出先が異なるため、事前に確認してください。
3.電子申請を利用する
2026年は、老齢年金請求書の電子申請にも対応しています。
スマートフォンやパソコンから、マイナポータルとねんきんネットを連携して手続きを進められます。
電子申請の主なメリットは次のとおりです。
- 24時間いつでも申請できる
- 郵送や窓口への訪問が不要
- 申請内容を画面上で確認できる
- 提出後の処理状況を確認できる
ただし、誰でも利用できるわけではありません。
基本的には、日本年金機構から届いた事前送付用の請求書に、電子申請の案内リーフレットが同封されている方が対象です。
また、電子申請にはマイナンバーカード、署名用電子証明書のパスワード、マイナポータルの利用登録、ねんきんネットとの連携、公金受取口座の登録などが必要です。
公金受取口座以外の口座を希望する場合や、繰下げ受給を希望する場合、家族関係について追加書類が必要な場合などは、電子申請を利用できず、紙での提出が必要になることがあります。
【要注意】老齢年金の繰下げ受給と受取方法確認書の書き方
年金請求書の記入で、特に慎重に判断したいのが老齢年金の繰下げ受給です。
繰下げ受給とは、原則65歳から受け取れる老齢基礎年金や老齢厚生年金を、66歳以降に遅らせて受給する制度です。
受給開始を遅らせることで年金額が増額されますが、受け取らない期間が生じるため、生活費や健康状態なども含めて判断する必要があります。
繰下げ受給の増額率
日本年金機構によると、通常の繰下げ受給では、65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数に応じて、1カ月当たり0.7%増額されます。
2026年現在、原則として75歳まで繰り下げることができ、最大増額率は84%です。
| 受給開始年齢 | 増額率 |
|---|---|
| 65歳 | 0% |
| 66歳 | 8.4% |
| 67歳 | 16.8% |
| 68歳 | 25.2% |
| 69歳 | 33.6% |
| 70歳 | 42.0% |
| 71歳 | 50.4% |
| 72歳 | 58.8% |
| 73歳 | 67.2% |
| 74歳 | 75.6% |
| 75歳 | 84.0% |
増額率は原則として生涯変わりません。
ただし、昭和27年4月1日以前生まれの方など、旧制度の対象となる方は繰下げ上限が70歳となる場合があります。
2026年4月以降の事前送付用は選択欄が重要
新しい事前送付用の2ページ目には、「受取開始時期の選択(支給繰下げ申出書)」という欄があります。
ここでは、老齢厚生年金と老齢基礎年金について、それぞれ受取方法を選択します。
主な選択肢は次のとおりです。
老齢厚生年金
- 65歳から受け取る
- 現時点で繰り下げて請求する
- 今回は請求せず、後日あらためて繰下げ請求する
老齢基礎年金
- 65歳から受け取る
- 現時点で繰り下げて請求する
- 今回は請求せず、後日あらためて繰下げ請求する
両方を同時に繰り下げる必要はありません。
例えば、老齢基礎年金は65歳から受け取り、老齢厚生年金だけを繰り下げる選択も可能です。
また、両方とも後日あらためて繰下げ請求する場合は、現時点で請求書を記入・提出する必要はありません。受給を希望する時期に提出することになります。
老齢年金の受取方法確認書は必要?
ここは2026年の様式変更によって、特に注意したい部分です。
| 使用する書式 | 受取方法確認書 | 繰下げ申出書 |
|---|---|---|
| 2026年4月以降の事前送付用 | 専用欄を記入すれば省略可能 | 専用欄を記入すれば省略可能 |
| 様式第101号 | 原則として提出が必要 | 繰下げ希望時に提出 |
様式第101号で65歳以降に請求する場合は、「老齢年金の受取方法確認書(老齢年金の繰下げ意思についての確認)」を提出します。
さらに繰下げ受給を希望する場合は、「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)」も必要です。
一方、2026年4月以降の新しい事前送付用では、専用の受取開始時期欄を記入することで、これらの書類の添付を省略できます。
繰下げ受給で見落としやすい3つの注意点
1.加給年金額や振替加算は増額されない
繰下げ受給では、加給年金額や振替加算は増額対象になりません。
また、繰下げ待機期間中は、これらを受け取れない場合があります。
2.税金や社会保険料が増える可能性がある
年金額が増えることで、所得税や住民税、医療保険料、介護保険料などの負担が増える可能性があります。
単純に年金額の増加率だけで判断するのではなく、実際の手取り額を考えることが大切です。
3.特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がない
特別支給の老齢厚生年金は、通常の老齢基礎年金・老齢厚生年金とは異なり、繰下げ受給ができません。
受給権が発生したら、速やかに請求手続きを進めてください。
【プロの結論】
繰下げ受給は、年金額を増やすための制度ですが、誰にとっても有利になるわけではありません。
65歳からの生活費を年金以外で確保できる方、長期的に安定した収入を見込める方などは、繰下げを検討する余地があります。
一方、年金をすぐに生活費として必要とする方や、加給年金額を受け取れる方、税金・社会保険料の増加が気になる方は、慎重な比較が必要です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に選択できる点も活用し、年金事務所で受取見込額を確認してから判断することをおすすめします。
【年金請求後の流れ】審査期間と受給開始までにすること
年金請求書を提出したら、それで手続きが終わるわけではありません。
提出後は、日本年金機構による確認・審査が行われます。
一般的な流れは次のとおりです。
1. 年金請求書と添付書類を提出する。
2. 日本年金機構で内容を確認する。
3. 年金証書・年金決定通知書が送付される。
4. 年金振込通知書などが送付される。
5. 指定口座への年金振り込みが始まる。
日本年金機構の案内では、請求書提出から約1~2カ月後に年金証書・年金決定通知書が送付され、その後1~2カ月程度で年金の受け取りが始まるとされています。
年金の支給日は原則として偶数月の15日です。15日が土日祝日の場合は、その直前の平日になります。
年金請求を先延ばしにしない
もう一つ忘れてはいけないのが、年金の時効です。
年金を受け取る権利が発生しているのに請求せず、5年を過ぎた場合、法律上、5年を超えた分について時効により受け取れなくなる可能性があります。
繰下げ受給を希望する場合は別ですが、通常どおり受給するつもりなら、請求時期を確認して早めに手続きを進めてください。
【年金請求書の書き方】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:年金請求書は自分でダウンロードして提出してもいいですか?
A1:はい。日本年金機構が公開している様式第101号を使用できます。事前送付用が届いていない場合や紛失した場合などに利用できます。2026年4月以降の事前送付用とは記入方法が異なるため、様式第101号専用の記入例を確認してください。
Q2:年金請求書の基礎年金番号が分からない場合はどうすればいいですか?
A2:基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書、ねんきんネットなどで確認できます。見つからない場合は、年金事務所やねんきんダイヤルに相談してください。必要に応じて基礎年金番号通知書の再発行もできます。
Q3:年金請求書は65歳になる前に提出できますか?
A3:原則として、受給開始年齢に達した日以降に提出します。65歳から受給する場合は、65歳の誕生日の前日が受給権発生日です。誕生日前に提出しても受け付けられないため注意してください。
Q4:年金請求書を郵送するとき、戸籍謄本や住民票は必ず必要ですか?
A4:必ずしも必要ではありません。日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合や、請求書にマイナンバーを記入する場合などは、生年月日確認書類の添付を省略できることがあります。家族状況などによって必要書類が異なるため、個別の案内を確認してください。
Q5:老齢基礎年金だけ繰下げることはできますか?
A5:できます。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げを選択できます。片方を65歳から受け取り、もう片方を後から受け取る方法も検討できます。
Q6:2026年4月以降の新しい請求書では、受取方法確認書を提出しなくてもいいですか?
A6:新しい事前送付用の「受取開始時期の選択」欄を正しく記入すれば、受取方法確認書と支給繰下げ申出書の添付を省略できます。一方、様式第101号で請求する場合は、別途必要になるため注意してください。
まとめ:2026年の年金請求書は最新の記入例と提出条件を確認しよう
2026年の年金請求書の書き方で最も大切なのは、手元にある書類の種類と送付時期を確認することです。
特に、2026年4月以降は事前送付用の様式が変更されているため、以前の記入例をそのまま使わないようにしてください。
提出前には、次の5項目を確認しましょう。
1. 事前送付用と様式第101号を間違えていないか。
2. 基礎年金番号や年金加入記録に誤りがないか。
3. 本人名義の受取口座を正しく記入したか。
4. 戸籍・住民票・通帳コピーなど必要な添付書類がそろっているか。
5. 65歳から受け取るのか、繰下げを希望するのか決めているか。
老齢年金は、退職後の生活を支える重要な収入です。書類の記入だけでなく、受給開始時期や受取方法についても十分に確認してから提出することが大切です。
迷った場合は、自己判断で記入を進めるよりも、年金事務所で相談し、受給見込額や必要書類を確認する方が確実です。
2026年の最新記入例を手元に用意し、一つずつ確認しながら手続きを進めてください。