レイプの二次被害とは?セカンドレイプの意味と相談窓口・防止策を徹底解説
「レイプ二次」と検索する人が知りたいのは、性暴力そのものによる被害だけではなく、その後に周囲の人間関係や警察への相談、報道、SNSなどを通じて生じる二次的な苦痛ではないだろうか。
レイプの二次被害とは、性暴力を受けた人が、被害後の他人の言動や社会の反応によって、さらに精神的・身体的な苦痛を受けることを指す。「セカンドレイプ」とも呼ばれ、被害者を責める発言、無神経な質問、プライバシーの侵害、インターネット上の誹謗中傷など、発生する場面は幅広い。
2026年現在、内閣府や警察庁は性暴力被害者の心理的負担を軽減するための対応や相談体制を整備している。二次被害の意味、被害者非難が起きる背景、警察の捜査における配慮、SNSでのプライバシー侵害、具体的な相談先まで、知っておきたい情報を整理する。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 二次被害の意味:性暴力を受けた後、周囲の無理解や被害者非難、報道、捜査、SNSなどによってさらに傷つくこと。
- 発生する理由:性暴力に対する誤解や偏見、被害者に責任を求める意識、プライバシーへの配慮不足などが背景にある。
- 相談・支援制度:ワンストップ支援センターの「#8891」、警察の「#8103」など、被害者を支える公的な相談窓口がある。
【意味と違い】レイプの二次被害とは?セカンドレイプとの関係を解説

二次被害は性暴力の後に発生する新たな被害
二次被害とは、犯罪による直接的な被害を受けた後、周囲の人々や行政・司法関係者、報道機関、インターネット利用者などの言動によって、被害者がさらに苦痛を受けることをいう。
警察庁の犯罪被害者等施策ホームページでも、社会的偏見、周囲の無理解、インターネット上の誹謗中傷、報道機関による過剰な取材などを二次的被害の具体例として挙げている。
性暴力の場合、被害者は直接的な身体的被害だけでなく、恐怖や混乱、自責感、他人への不信感などを抱えることがある。その状態で周囲から責められたり、被害を軽視されたりすれば、精神的な負担がさらに大きくなる。
つまり、二次被害は単なる不快な発言や人間関係のトラブルではない。被害者の尊厳や安心して生活する権利を損なう問題である。
セカンドレイプの意味と二次被害の違い
「セカンドレイプ」は、性暴力被害者に対して第三者が不適切な言動を行い、再び傷つけることを表す言葉として使われている。
二次被害と意味が重なる部分は多いが、一般的には次のように整理できる。
| 比較項目 | セカンドレイプ | 二次被害 |
|---|---|---|
| 意味 | 性暴力被害者を第三者がさらに傷つけること | 犯罪被害後に発生する追加的な被害 |
| 主な原因 | 被害者非難、無神経な質問、被害の軽視 | 周囲の言動、捜査、報道、SNSなど |
| 発生する場面 | 家族、友人、職場、学校、相談先など | 日常生活、医療、司法、報道、ネットなど |
| 影響 | 自責感、羞恥心、精神的苦痛 | 精神的・身体的苦痛、名誉やプライバシーの侵害 |
| 用語の位置づけ | 社会的に使われる表現 | 犯罪被害者支援でも使われる概念 |
両者は完全に別の現象ではない。セカンドレイプは性暴力に関連する二次被害を表す言葉として理解するとわかりやすい。
なお、どちらも独立した犯罪名ではなく、法律上の構成要件を持つ罪名とは異なる。
性暴力と性犯罪は同じ意味ではない
もう一つ理解しておきたいのが、性暴力と性犯罪の違いだ。
内閣府男女共同参画局は、同意のない性的な行為を性暴力と位置づけている。性暴力は年齢や性別にかかわらず起こり、夫婦や恋人、知人など身近な関係の中でも発生する。
一方、性犯罪は刑法などの法律に定められた構成要件を満たす行為を指す。
この違いを理解せず、「犯罪として認められていないのだから被害ではない」と決めつけることは適切ではない。被害を受けた人が必要としている医療的・心理的な支援は、刑事事件としての処理とは切り離して考える必要がある。
【2026年最新の実態】性暴力による二次被害はなぜ起こるのか
被害を誰にも相談できない人が少なくない
二次被害を考えるうえで見逃せないのが、性暴力を受けた人が被害を打ち明けにくいという現実だ。
内閣府男女共同参画局が公表した令和8年版男女共同参画白書では、令和5年度の調査結果として、不同意性交等の被害経験について次の数字が示されている。
不同意性交等の被害経験・相談状況8.1%
女性の被害経験0.7%
男性の被害経験55.7%
誰にも相談しなかった割合29.3%
友人・知人に相談した割合
特に注目したいのは、被害経験があると回答した人のうち、55.7%が誰にも相談していなかったという点だ。
相談しない理由は人によって異なる。恐怖、恥ずかしさ、加害者からの報復への不安、周囲に信じてもらえないという懸念など、複数の事情が考えられる。
二次被害への恐れも、被害を打ち明けにくくする要因の一つだ。相談先で責められるのではないか、家族や職場に知られるのではないかという不安が、支援につながる機会を遠ざけることがある。
2025年の不同意性交等の認知件数は4,177件
2026年に確認できる警察統計にも、性犯罪をめぐる状況が表れている。
内閣府の令和8年版男女共同参画白書によると、2025年の不同意性交等の認知件数は4,177件だった。2024年の3,936件から241件、率にして6.1%増加している。
不同意わいせつの認知件数も、2025年は7,193件となり、前年から201件増加した。
ただし、警察の認知件数は警察が把握した事件の数であり、実際の被害総数そのものではない。相談や届出に至っていない被害は、この数字には十分に表れない。
また、2023年7月13日に性犯罪に関する刑法改正が施行され、従来の強制性交等罪などが不同意性交等罪に改められた。罪名や構成要件の変更もあるため、異なる年代の統計を単純比較することには注意が必要だ。
被害者非難(Victim Blaming)が起きる背景
二次被害の代表的な原因が、Victim Blaming(被害者非難)である。
これは、加害行為ではなく、被害者の服装、飲酒、交友関係、帰宅時間、行動などに注目し、被害の責任を被害者側に負わせる考え方だ。
例えば、次のような発言が該当する。
- 「なぜそんな場所に行ったの?」
- 「どうして逃げなかったの?」
- 「お酒を飲んでいたのだから仕方ない」
- 「相手の家について行ったのが悪い」
- 「本当に嫌なら抵抗できたはず」
- 「どうしてすぐに警察へ行かなかったの?」
これらの発言には、性暴力についての誤った前提がある。
そもそも、被害者がその場で抵抗できるとは限らない。突然の出来事に驚いて身体が動かなくなることもあれば、恐怖や混乱によって意思を言葉にできなくなることもある。
内閣府の令和8年版男女共同参画白書でも、不同意性交等の被害時の状況について、女性では「驚きや混乱等で体が動かなかった」という回答が最も多かったと報告されている。
抵抗しなかったことや、すぐに相談しなかったことを理由に、被害そのものを否定することはできない。
【発生する場所と関係者】性暴力の二次被害の実態を比較
二次被害は、特定の人物や場所だけで発生するものではない。家族、友人、学校、職場、医療機関、警察、報道機関、SNSなど、被害者が接するさまざまな場面に存在する。
次の表は、発生する場面と問題の関係を整理したものだ。
| 発生する場面・関係者 | 二次被害の具体例 | 防止するための対応 |
|---|---|---|
| 家族・友人 | 被害を疑う、行動を責める、無理に忘れさせる | 話を否定せず本人の意思を尊重する |
| 学校・職場 | 噂の拡散、退学・退職を迫る、被害を軽視する | 個人情報を守り、必要な配慮を行う |
| 医療機関 | 不必要な質問、説明不足、プライバシーへの配慮不足 | 診療の目的を説明し、本人の尊厳を守る |
| 警察・司法 | 繰り返しの事情聴取、配慮のない質問 | 聴取回数を必要最小限にし、負担を軽減する |
| 報道機関 | 過剰な取材、本人の特定につながる情報の公表 | 取材・報道におけるプライバシーを尊重する |
| SNS・掲示板 | 誹謗中傷、憶測、個人情報の拡散 | 投稿・転載・特定行為を行わない |
性犯罪被害者の心理的影響
二次被害が深刻なのは、直接的な被害によって生じた心理的負担が、周囲の反応によってさらに強まる可能性があるためだ。
警察庁が紹介している犯罪被害者の心身への影響には、次のようなものがある。
身体面の変化
- 食欲不振や吐き気
- 頭痛や過呼吸
- 睡眠障害
- 慢性的な疲労感
精神面の変化
- 被害に関する記憶が突然よみがえる
- 感情が麻痺したように感じる
- 自己評価が低下する
- 他人や社会への信頼を失う
- 不安や恐怖が続く
行動面の変化
- 外出や人混みを避ける
- 被害を思い出す場所に近づけなくなる
- 学校や仕事に行けなくなる
- 人間関係を避ける
こうした反応の現れ方や程度は人によって異なる。被害後にすぐ普段どおりに生活できる人もいれば、時間が経過してから不調が強くなる人もいる。
重要なのは、被害後の反応を本人の性格や努力不足の問題として扱わないことだ。
【警察対応と法律】捜査や相談の過程で二次被害を防ぐ取り組み
警察庁は二次的被害の防止を捜査方針に明記
警察への相談や被害届の提出は、被害者にとって大きな心理的負担を伴うことがある。
被害状況を説明するために、事件について何度も話さなければならない場合もある。質問の仕方や担当者の態度によっては、被害者が再び強い苦痛を感じる可能性がある。
この問題について、警察庁は2023年7月20日付の通達「被害者の心情に配意した性犯罪捜査の更なる推進について」を発出した。
同通達では、性犯罪捜査における二次的被害の防止と、被害者の精神的負担の軽減を基本方針に掲げている。
具体的な配慮として、次のような内容が示されている。
- 被害者のプライバシーを守り、人目につかず安心して相談できる環境を整える。
- 捜査の目的や必要性を丁寧に説明する。
- 対応する警察官の性別について、本人の希望を確認する。
- 同じ内容の事情聴取が繰り返されないよう、担当者を指定するなどして聴取回数を必要最小限にする。
- 被害者の体調や精神状態に配慮する。
さらに、被害者本人に被害状況の再現役をさせることは厳に慎むべきだとする方針も示されている。
これは、捜査に必要な情報を得ることと、被害者の尊厳を守ることを両立させるための取り組みだ。
2023年の刑法改正で何が変わったのか
2023年6月に成立した刑法及び刑事訴訟法の改正は、性犯罪をめぐる法制度の大きな転換点となった。
同年7月13日から、強制性交等罪などが不同意性交等罪に改められた。
新しい規定では、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせること、またはその状態にあることに乗じて性交等をすることが処罰の対象となる。
その原因となり得る事情として、次の8類型が示されている。
1. 暴行または脅迫
2. 心身の障害
3. アルコールまたは薬物の影響
4. 睡眠など意識が明瞭でない状態
5. 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがないこと
6. 予想と異なる事態による恐怖や驚愕
7. 虐待に起因する心理的反応
8. 経済的・社会的関係上の地位による影響力
また、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪などが成立し得ることも条文上明確にされた。
この改正で重要なのは、被害者が抵抗できなかったという一点だけで、同意があったと判断するような考え方を改める方向性が示されたことだ。
ただし、個別の事件で犯罪が成立するかどうかは、具体的な事情と法律の要件に基づいて判断される。
被害を相談する際に知っておきたいこと
警察への相談に抵抗がある場合、まずワンストップ支援センターに相談する方法もある。
警察に相談するかどうかを迷っている段階でも、支援機関に状況を話すことはできる。本人の意思を尊重しながら、医療、心理、法律面の支援を検討できる。
また、警察庁の通達では、被害届を出す意思がある場合、明らかに犯罪の構成要件に該当しない場合などを除き、迅速・確実に受理することが求められている。
相談した時点で、すべての手続きを決めなければならないわけではない。必要な情報を受け取り、自分の状況に応じて次の行動を考えることが大切だ。
【防止策と適切な接し方】被害者をさらに傷つけないためにできること
性暴力被害者に言ってはいけない言葉
二次被害は、悪意のある人だけが引き起こすわけではない。
心配している家族や友人が、よかれと思ってかけた言葉によって、本人を傷つけてしまうこともある。
内閣府男女共同参画局は、被害者への対応で避けたい言動として、被害の否定、責任追及、無理な励まし、一方的な助言などを挙げている。
特に注意したいのは、次のような言葉だ。
| 避けたい言葉 | 問題となる理由 |
|---|---|
| 「あなたにも原因がある」 | 被害の責任を本人に転嫁する |
| 「なぜ抵抗しなかったの?」 | フリーズや恐怖の反応を理解していない |
| 「早く忘れた方がいい」 | 回復のペースを一方的に決めている |
| 「もう大丈夫でしょう」 | 現在も続く苦痛を軽視している |
| 「警察に行くべきだ」 | 本人の意思を無視して行動を強制する |
| 「私だったら耐えられない」 | 支援者自身の感情を被害者に負わせる |
大切なのは、被害者がどう感じているかを確認することだ。
性暴力被害者への適切な接し方
内閣府が示している身近な人の対応方法には、実践しやすいポイントがある。
1. 話してくれたことを受け止める
「話してくれてありがとう」と伝え、本人が話したい範囲で耳を傾ける。無理に詳細を聞き出す必要はない。
2. 被害者を責めない
「あなたは悪くない」「あなたに責任はない」と伝える。行動や服装、飲酒の有無などを責めることは避ける。
3. 本人の意思を確認する
警察に相談するか、病院に行くか、家族に伝えるかなどを勝手に決めない。必要な情報と選択肢を示し、本人が判断できるようにする。
4. 安全を確保する
加害者から再び接触される危険がないか、現在いる場所が安全かを確認する。緊急の場合は110番などを利用する。
5. 専門機関につなぐ
本人が希望する場合は、ワンストップ支援センターなどに相談する。必要であれば同行することも支援になる。
内閣府は、支援者が被害者の意思を確認せずに物事を進めることも、本人の無力感を強める可能性があると説明している。
支援とは、本人に代わって人生を決めることではない。本人が自分の意思で選択できる環境を整えることだ。
SNSによる誹謗中傷とプライバシー侵害
SNSや掲示板も、二次被害が発生しやすい場所の一つだ。
性暴力事件に関する情報がインターネット上に出回ると、被害者の氏名や顔写真、勤務先、学校、交友関係などを特定しようとする動きが起こる場合がある。
また、事件についての憶測や被害者の行動を批判する投稿が拡散されることで、本人や家族がさらなる精神的負担を受けることもある。
特に問題なのは、次のような行為だ。
- 被害者の氏名や住所を特定して投稿する。
- 本人の写真や個人情報を転載する。
- 根拠のない噂を事実のように拡散する。
- 被害の内容を興味本位で詮索する。
- 被害者を侮辱するコメントを投稿する。
- 報道内容を利用して本人の生活圏を探ろうとする。
投稿者に悪意がなくても、転載や引用によって個人情報が広がれば、二次被害につながる可能性がある。
被害者のプライバシー保護は、報道機関だけの責任ではない。SNSを利用する一人ひとりにも求められる配慮だ。
誹謗中傷や個人情報の拡散を受けた場合は、投稿のURL、日時、アカウント名などを安全な方法で記録し、プラットフォームへの通報や専門窓口への相談を検討したい。
内閣府が案内する相談先には、法務局、違法・有害情報相談センター、セーフラインなどがある。法務局は、事案に応じてプロバイダへの削除要請にも対応している。
【相談窓口一覧】性暴力被害者を支える支援制度と利用方法
性暴力被害に遭った人が、必ずしも一人で警察や病院に行く必要はない。日本には、医療的支援、心理的支援、法的支援を提供する相談機関が整備されている。
ワンストップ支援センター「#8891」
#8891
はやくワンストップ
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつながる全国共通番号。
主な支援内容
- 医療機関の紹介や受診支援
- 緊急避妊や性感染症検査などの医療的支援
- カウンセリングなどの心理的支援
- 警察への相談・同行支援
- 弁護士などによる法的支援
一部のIP電話などでは利用できない場合があります。受付時間は地域のセンターによって異なります。
ワンストップ支援センターは、性暴力被害者が必要な支援をできる限り一か所で受けられるよう、関係機関と連携する相談窓口だ。
警察に相談するか迷っている場合でも、医療面や心理面の不安について相談できる。
警察の性犯罪被害相談電話「#8103」
#8103
ハートさん
各都道府県警察の性犯罪被害相談窓口につながる全国共通番号。
- 性犯罪・性暴力被害の相談
- 捜査や被害届についての相談
- 警察で受けられる支援の案内
一部のIP電話などでは通話料が発生したり、つながらなかったりする場合があります。
警察に相談したい場合や、捜査について知りたい場合に利用できる。すぐに被害届を提出するか決めていなくても、まず相談することができる。
そのほかの相談先
| 相談機関・番号 | 主な相談内容 |
|---|---|
| Cure time(キュアタイム) | 電話以外で相談したい人向けの性暴力に関するSNS相談 |
| #9110 | 警察への一般的な相談 |
| 0120-079714 | 法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル |
| 0570-783-554 | 民間の犯罪被害者支援団体への相談 |
| 法務局・人権相談 | 誹謗中傷やプライバシー侵害などの人権問題 |
| 違法・有害情報相談センター | インターネット上の誹謗中傷や削除依頼についての相談 |
法テラスの犯罪被害者支援ダイヤルは、犯罪被害者を支援する機関の案内、法律制度の説明、弁護士費用などの援助制度に関する情報提供を行っている。
受付時間は、平日9時から21時、土曜日9時から17時。IP電話からは03-6745-5601に問い合わせられる。
また、電話で話すこと自体が難しい場合は、内閣府のSNS相談「Cure time」も選択肢となる。
被害直後に医療機関へ相談する場合
被害直後であれば、身体の安全を確保したうえで、できるだけ早く医療機関やワンストップ支援センターに相談することが望ましい。
内閣府は、妊娠の可能性がある場合、被害後72時間以内の緊急避妊について案内している。また、性感染症の検査や証拠採取についても、医療機関と連携した支援が用意されている。
ただし、72時間を過ぎてしまった場合や、すでに入浴・着替えを済ませている場合でも相談はできる。証拠が残っていないと思っていても、支援を受けることを諦める必要はない。
被害者本人が警察や病院に行くことに不安を感じる場合、ワンストップ支援センターに同行支援を相談する方法もある。
【よくある質問】レイプの二次被害に関するFAQ
Q1:レイプの二次被害とセカンドレイプは同じ意味ですか?
A1:ほぼ同じ文脈で使われます。セカンドレイプは性暴力被害者を第三者がさらに傷つける行為を指す表現です。二次被害はより広い概念で、捜査、報道、SNS、医療機関などで発生する追加的な被害も含みます。
Q2:被害者が抵抗しなかった場合でも性暴力になることはありますか?
A2:あります。恐怖や驚きによって身体が動かなくなるフリーズ反応などが起こることがあります。抵抗できなかったことだけで同意があったと判断することはできません。
Q3:被害を誰にも相談できない場合はどうすればよいですか?
A3:電話で話すことが難しい場合は、内閣府のSNS相談「Cure time」を利用する方法があります。また、ワンストップ支援センターの「#8891」では、医療・心理・法律面の支援について相談できます。
Q4:警察に相談すると何度も被害状況を聞かれますか?
A4:捜査上、事情聴取が必要になる場合はあります。ただし、警察庁は性犯罪捜査において、重複した事情聴取を避け、必要最小限の回数にするよう求めています。対応する警察官の性別について希望を伝えることもできます。
Q5:SNSで被害者の個人情報や誹謗中傷を見つけたらどうすればよいですか?
A5:投稿を転載・拡散せず、プラットフォームへの通報を検討してください。被害者本人や支援者は、法務局や違法・有害情報相談センターなどに削除方法を相談できます。
Q6:性暴力の被害に遭った本人以外でも相談できますか?
A6:できます。家族や友人など、身近な人が被害者への接し方や支援方法についてワンストップ支援センターに相談することも可能です。
まとめ:二次被害を防ぐために必要なのは被害者の尊厳と意思の尊重
レイプの二次被害は、性暴力を受けた人が、その後の社会生活や人間関係の中でさらに傷つけられる問題だ。
被害者非難、無神経な質問、警察での事情聴取における配慮不足、報道によるプライバシー侵害、SNSでの誹謗中傷など、発生する原因は一つではない。
2026年現在、警察庁による二次的被害を防ぐための捜査方針や、内閣府が案内するワンストップ支援センターなど、被害者を支える制度は整備されている。しかし、制度が存在するだけで二次被害がなくなるわけではない。
本当に必要なのは、被害者の話を疑わず、責任を押しつけず、本人の意思を尊重する姿勢だ。
周囲の人にできることは、無理に励ましたり、行動を決めたりすることではない。安心して話せる環境をつくり、必要な情報や支援につなぎ、本人が自分のペースで選択できるようにすることだ。
性暴力の被害を受けた責任は被害者にはない。そして、被害後にさらに傷つけられないことも、守られるべき大切な権利である。