16歳未満の子供に扶養控除はない?2026年の申告方法と復活法案を徹底解説
16歳未満の子供を扶養している場合、所得税や住民税の扶養控除は受けられるのでしょうか。2026年現在、答えは原則として「受けられない」です。ただし、扶養控除の対象外だからといって、年末調整や確定申告で子供の情報を記載しなくてよいわけではありません。
実際には、16歳未満の子供は「年少扶養親族」として扱われ、住民税の非課税限度額を計算する際の扶養人数に含まれます。また、子供が障害者控除の要件に該当すれば、16歳未満でも所得控除を受けられる場合があります。さらに、2026年には年少扶養控除の復活を目指す議員立法が再提出され、制度の見直しも政治的な論点になっています。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 扶養控除:16歳未満の子供は所得税・住民税ともに原則として扶養控除の対象外。
- 申告手続き:年末調整では扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」に記載する。
- 住民税:16歳未満の子供も非課税限度額の扶養人数に算入される。
- 障害者控除:年齢に関係なく、要件を満たせば適用可能。
- 2026年の法案:年少扶養控除の復活法案は再提出されたが、成立・施行には至っていない。
【基本を解説】16歳未満の子供は扶養控除の対象外!年少扶養親族とは?

扶養控除は、納税者が一定の要件を満たす親族を扶養している場合に、所得金額から一定額を差し引ける所得控除制度です。
国税庁のタックスアンサー「No.1180 扶養控除」によると、控除対象扶養親族とは、その年の12月31日時点で16歳以上の扶養親族を指します。
つまり、子供が15歳以下であれば、親が生活費や教育費を負担していても、原則として扶養控除は適用されません。
年少扶養親族の意味と年齢区分
年少扶養親族とは、一般的にその年の12月31日時点で16歳未満の扶養親族を指す言葉です。
例えば、2026年分の所得税では、2026年12月31日時点の年齢が15歳以下の子供が該当します。国税庁の令和8年分扶養控除等申告書では、対象となる生年月日が「平成23年1月2日以後生」と示されています。
一方、平成23年1月1日以前に生まれた人は、2026年12月31日時点で16歳以上となるため、ほかの要件を満たせば扶養控除の対象になり得ます。
16歳未満と16歳以上では何が違う?
大きな違いは、扶養控除を受けられるかどうかです。
- 16歳未満:年少扶養親族。原則として扶養控除なし。
- 16歳以上19歳未満:一般の扶養控除38万円。
- 19歳以上23歳未満:特定扶養親族として原則63万円。
- 23歳以上70歳未満:一般の扶養控除38万円。
- 70歳以上:老人扶養親族として48万円または58万円。
上記は所得税の基本的な控除額です。実際の適用には、生計を一にしていることや合計所得金額などの条件があります。
なお、2026年12月1日施行の税制改正では、扶養親族等の所得要件も変更されます。令和8年分から適用される合計所得金額の基準は62万円以下となりますが、16歳未満を扶養控除の対象外とする年齢要件そのものが撤廃されるわけではありません。
この点は、2026年の税制改正と年少扶養控除の復活議論を混同しないためにも押さえておきたいポイントです。
【廃止の経緯】なぜ16歳未満の子供に扶養控除がないのか?児童手当との関係
16歳未満の子供に扶養控除が適用されなくなった背景には、2010年度の税制改正があります。
それ以前は、15歳以下の子供にも所得税38万円の年少扶養控除が認められていました。しかし、子育て世帯への支援を税金の軽減から現金給付へ移す「所得控除から手当へ」という政策方針のもと、年少扶養控除の廃止が決まりました。
所得税は2011年分、住民税は2012年度分から廃止
財務省の平成22年度税制改正資料によると、年少扶養控除の廃止は、子ども手当の創設とあわせて実施されたものです。
適用時期は税目によって異なります。
- 所得税:平成23年分、つまり2011年分から廃止。
- 住民税:平成24年度分、つまり2012年度分から廃止。
所得税の38万円という控除額がなくなっただけでなく、住民税についても年少扶養控除が廃止されました。
なお、同じ税制改正では16歳から18歳までの特定扶養親族に対する25万円の上乗せ部分も廃止されています。高校の実質無償化と関連づけられた見直しでした。
扶養控除より児童手当を重視した理由
当時の政策には、所得控除よりも現金給付のほうが、子育て世帯に対する支援を幅広く届けられるという考え方がありました。
所得控除は、課税所得から一定額を差し引く仕組みです。そのため、所得税率が高い人ほど、同じ控除額でも税負担の軽減効果が大きくなります。反対に、もともと所得税額が少ない世帯では、控除による恩恵が小さくなります。
現金給付は税率に左右されず、一定の金額を子育て世帯に届けられます。この違いが、年少扶養控除を廃止して子ども手当へ移行する政策判断の背景にありました。
ただし、扶養控除の廃止によって子育て世帯の税負担が増えるケースが生じることや、児童手当だけでは教育費・生活費の負担を十分に補えないという問題意識も、その後の復活議論につながっています。
【2026年最新版】年末調整で16歳未満の扶養親族を記入する方法
16歳未満の子供は扶養控除の対象外ですが、会社員や給与所得者は年末調整で子供の情報を記載する必要があります。
記入する場所は、令和8年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の下部にある「住民税に関する事項」です。
扶養控除等申告書のどこに書く?
2026年分の申告書には、扶養親族の年齢によって記入欄が分かれています。
- B欄:16歳以上の源泉控除対象親族を記載する欄。
- C欄:障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生などを記載する欄。
- 住民税に関する事項:16歳未満の扶養親族を記載する欄。
15歳以下の子供をB欄に扶養控除対象者として記載するのではなく、住民税に関する事項の欄に記入するのが基本です。
16歳未満の子供の記入項目
国税庁が公開している令和8年分の申告書では、16歳未満の扶養親族について、次の情報を記入する形式になっています。
- 子供の氏名・フリガナ
- 個人番号(マイナンバー)
- 本人との続柄
- 生年月日
- 住所または居所
- 控除対象外国外扶養親族に該当する場合のチェック
- 令和8年中の所得の見積額
- 年の途中で変更があった場合の異動月日と事由
特に注意したいのは、所得の見積額も記入項目になっていることです。子供がアルバイトなどで収入を得ている場合は、収入額と所得額を混同しないようにしてください。
また、年の途中で子供の状況に変更が生じた場合は、申告書の異動内容を更新し、必要に応じて勤務先へ異動申告書を提出します。
年末調整で記載しないとどうなる?
16歳未満の子供を記載しないと、住民税の計算に必要な扶養情報が自治体へ正しく伝わらない可能性があります。
勤務先が提出する給与支払報告書にも扶養親族の情報が反映されるため、記入漏れは住民税の課税・非課税判定に影響することがあります。
国税庁の令和8年分年末調整資料でも、16歳未満の扶養親族の氏名などを源泉徴収票に記載する取扱いが示されています。
【住民税の重要ポイント】16歳未満でも扶養人数に入る!確定申告の記載方法
16歳未満の子供について最も誤解されやすいのが、住民税との関係です。
住民税にも16歳未満の子供を対象とした通常の扶養控除はありません。しかし、住民税の非課税限度額を判定する際には、16歳未満の扶養親族も扶養人数として数えられます。
つまり、扶養控除は受けられなくても、住民税が非課税になるかどうかの判定では有利に働く可能性があるのです。
住民税の非課税限度額は扶養人数で変わる
個人住民税の非課税限度額は、自治体の地域区分や条例によって異なります。
東京都23区内の場合、所得割・均等割ともに非課税となる基準は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合、次の計算式です。
35万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円
ここで重要なのは、扶養親族の人数に16歳未満の子供も含まれることです。
例えば、本人と16歳未満の子供1人で、同一生計配偶者がいない場合、合計人数は2人です。
35万円×2人+31万円=101万円
この金額は合計所得金額の基準であり、給与収入そのものの金額ではありません。給与所得だけの人は、給与所得控除後の所得金額で判定します。
また、所得割だけが非課税となる基準は、東京都23区の場合、35万円×人数+42万円です。均等割まで含めた非課税判定とは基準が異なります。
実際の判定では、お住まいの自治体の基準を確認してください。
確定申告書の16歳未満の扶養親族欄はどこ?
確定申告を行う場合も、16歳未満の子供の情報を記載する必要があります。
確認する場所は、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」や、確定申告書等作成コーナーの「16歳未満の扶養親族がいる方」に関する入力項目です。
記入する主な情報は次のとおりです。
- 子供の氏名
- 本人との続柄
- 生年月日
- 別居している場合の住所
所得税の確定申告では扶養控除が適用されなくても、住民税の計算に必要な情報として記載します。
給与所得者であっても、年末調整の申告内容に漏れがある場合や、給与以外の所得がある場合などは、住民税の申告が必要になることがあります。申告の要否は自治体に確認してください。
国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、16歳未満の扶養親族については住民税の申告に必要な項目として案内されています。
【見落とし注意】16歳未満の子供でも障害者控除は受けられる?
16歳未満の子供を扶養している家庭で、特に確認しておきたいのが障害者控除です。
扶養控除と障害者控除は別々の制度です。扶養控除が適用されない年齢であっても、子供が所得税法上の障害者に該当する場合は、障害者控除を受けられる可能性があります。
国税庁のタックスアンサー「No.1160 障害者控除」でも、16歳未満の扶養親族について障害者控除が適用されることが明記されています。
障害者控除の金額はいくら?
所得税における障害者控除の金額は、次のとおりです。
- 一般の障害者:27万円
- 特別障害者:40万円
- 同居特別障害者:75万円
これらは税額から直接差し引く金額ではなく、所得金額から差し引く所得控除額です。
例えば、15歳の子供が一般の障害者に該当する場合、扶養控除38万円は受けられませんが、障害者控除27万円を受けられる可能性があります。
子供が特別障害者に該当し、同居を常況としている場合には、75万円の控除が適用されるケースもあります。
障害者控除の対象となるかどうかは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの区分や、法律上の認定要件によって判断されます。
年末調整では障害者欄にも記入する
16歳未満の子供が障害者控除の対象となる場合は、申告書下部の「住民税に関する事項」だけでなく、「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄についても確認してください。
障害者に該当する扶養親族がいる場合は、該当する区分や氏名、障害の内容など、申告書の指定に従って記入します。
扶養親族の情報と障害者控除の申告は別の確認事項です。住民税欄に子供の名前を書いただけで、障害者控除まで自動的に反映されるとは限りません。
16歳未満の子供がいる家庭で確認したい別の控除
もう一つ知っておきたいのが、所得金額調整控除です。
給与収入が850万円を超える人で、23歳未満の扶養親族がいる場合などには、所得金額調整控除が適用される可能性があります。
この制度は16歳未満の子供も対象となり得ます。控除額は最大15万円で、給与収入が850万円を超える部分などを基礎に計算されます。
これは通常の扶養控除とは別制度です。16歳未満だからといって、子育てに関係する所得控除がすべて受けられないわけではありません。
2026年分の年末調整では、所得金額調整控除申告書も確認しておくとよいでしょう。
【2026年最新動向】年少扶養控除の復活法案は成立する?児童手当との関係も検証
2026年に注目されているのが、廃止された年少扶養控除を再び設けようとする議員立法です。
国民民主党は2025年10月に年少扶養控除復活法案を提出。その後、2026年3月27日に所得税法改正案と地方税法改正案を参議院に再提出しました。
ただし、法案が提出されたことと、法律として成立したことは別です。2026年10月31日時点では、現行の扶養控除制度は変更されていません。
復活法案で提案されている控除額と適用時期
2026年3月に再提出された法案の概要では、16歳未満の扶養親族を扶養控除の対象に加えることが提案されています。
- 所得税:16歳未満の子供1人につき38万円。
- 住民税:16歳未満の子供1人につき33万円。
適用時期は所得税と住民税で異なります。提案されているスケジュールは、所得税が2027年分以後、個人住民税が2028年度分以後です。
2025年に提出された当初案と、2026年3月の再提出案では適用時期が異なるため、古い資料にある施行予定日を現在の案と混同しないことが大切です。
2026年10月末時点で法案は成立している?
衆議院の第221回国会議案一覧では、年少扶養控除復活に関係する次の2法案が掲載されています。
- 参法第3号:所得税法の一部を改正する法律案。
- 参法第4号:地方税法の一部を改正する法律案。
両法案は2026年3月27日に参議院へ提出されましたが、衆議院の議案情報では審議状況が「未了」となっています。公布年月日や法律番号も記録されていません。
したがって、2026年10月31日時点では年少扶養控除の復活は実現しておらず、38万円・33万円の新しい控除額を現行制度として申告することはできません。
年少扶養控除と関連制度の関係を整理
今回の制度を理解するには、扶養控除、児童手当、障害者控除、住民税の非課税判定を区別することが重要です。
| 制度・関係する項目 | 16歳未満の扱い | 2026年時点の状況 |
|---|---|---|
| 年少扶養親族 | 0歳から15歳までの扶養親族 | 現行制度での区分 |
| 所得税の扶養控除 | 原則対象外 | 復活法案は未成立 |
| 住民税の扶養控除 | 原則対象外 | 復活法案は未成立 |
| 住民税の非課税判定 | 扶養人数に算入 | 現行制度で適用 |
| 障害者控除 | 要件を満たせば適用可能 | 現行制度で適用 |
| 児童手当 | 対象年齢に該当する子供を支給対象とする | 税制とは別の給付制度 |
| 年少扶養控除復活法案 | 38万円・33万円の控除を提案 | 2026年10月末時点で未成立 |
復活をめぐる政府と提案側の考え方
復活を求める側の主な論点は、子育て世帯の経済的負担です。教育費や食費、住居費などが増えるなか、児童手当だけでは十分ではなく、税負担の軽減も必要だという考え方があります。
一方、政府側には、所得控除の仕組みが高所得者ほど大きな減税効果をもたらすという問題意識があります。
2026年3月12日の衆議院予算委員会では、片山さつき財務大臣が年少扶養控除の廃止経緯に触れ、所得控除による負担軽減は適用税率が高い人ほど大きくなるという制度上の特徴を説明しました。
また、児童手当などの給付政策や給付付き税額控除を含め、社会保障全体の受益と負担を考えた包括的な検討が必要との考えを示しています。
このため、2026年の復活議論は、単に38万円の控除を戻すかどうかだけでなく、低所得世帯を含めた子育て支援をどのような仕組みで実現するかという政策論争でもあります。
【扶養控除と16歳未満の子供】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:16歳未満の子供は年末調整の扶養控除等申告書に書かなくてもよい?
A1:いいえ。扶養控除は受けられませんが、申告書下部の「住民税に関する事項」にある16歳未満の扶養親族欄へ記載します。住民税の非課税限度額や扶養人数の判定に必要な情報です。
Q2:16歳未満の子供が2人いる場合、扶養控除は76万円になる?
A2:なりません。現行制度では16歳未満の子供に対する所得税の扶養控除はありません。2人とも住民税の非課税判定における扶養人数には算入されます。また、障害者控除などは別途要件を確認してください。
Q3:16歳未満の子供が障害者の場合、扶養控除と障害者控除を両方受けられる?
A3:16歳未満の場合、通常の扶養控除は受けられませんが、障害者控除は要件を満たせば受けられます。一般の障害者は27万円、特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円の所得控除です。
Q4:16歳未満の子供は住民税の扶養人数に含まれる?
A4:含まれます。扶養控除の対象外であっても、住民税の均等割・所得割の非課税限度額を判定するときには扶養親族として人数に算入されます。
Q5:年少扶養控除は2026年から復活した?
A5:いいえ。2026年3月に復活法案が再提出されましたが、10月31日時点で成立していません。現行制度では16歳未満の扶養控除はありません。提案されている所得税38万円、住民税33万円という控除額は、成立した場合の案です。
まとめ:16歳未満の子供は扶養控除なしでも申告が必要!2026年の確認事項
2026年現在、16歳未満の子供は所得税・住民税の通常の扶養控除の対象外です。しかし、年少扶養親族として住民税の非課税限度額の判定に関係し、障害者控除や所得金額調整控除など、別の制度を利用できる可能性もあります。
特に会社員は、年末調整の扶養控除等申告書にある「住民税に関する事項」への記載を忘れないようにしましょう。確定申告をする場合も、第二表の住民税に関する事項を確認することが大切です。
2026年の年少扶養控除復活法案は、所得税38万円・住民税33万円という控除を提案していますが、まだ成立していません。2027年・2028年の適用予定も、法案の成立を前提とした提案段階の内容です。
【プロの結論】 16歳未満の子供がいる家庭で大切なのは、「扶養控除がないから申告する意味もない」と考えないことです。所得税の控除、住民税の非課税判定、障害者控除、児童手当は、それぞれ異なる目的と要件を持っています。
年末調整では子供の情報を正しく申告し、住民税では自治体の非課税基準を確認し、障害者控除などの適用可能性も調べる。この3つを分けて確認することが、税負担の見落としを防ぐ最も確実な方法です。
制度改正のニュースを見る際も、法案提出・審議・成立・施行を区別してください。年少扶養控除の復活が実現するかどうかは、今後の国会審議と税制改正の動向を左右する重要なポイントです。